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 #1. 不動産購入までの流れ

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 #2. 登記簿とは

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 #3. 接道義務とは

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 #4. 重要事項説明書とは

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 #5. 登記名義と贈与税

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 #6. 不動産購入に関する税金

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 #7. 不動産購入に関する付随費用

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 #8. 所有権保存登記とは

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 #9. 税務署からのお尋ね
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#10. 定期借地権とは
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#11. 農地に家を建てるには

重要事項説明書とは
買い主が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、買い主自身が取引の対象となる不動産の内容や取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその詳細を確認し、納得したうえで売買契約を締結する必要があります。
このため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者が契約前に重要事項をまとめた書面(「重要事項説明書」といいます)に基づいて買い主に説明を行い、取引内容を十分に理解してもらった上で契約することが義務づけられています。

重要事項説明書はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、説明書に記載されている内容を十分確認・理解しなければなりません。
なお「重要事項」とは「そう聞いたから買うことに決めた」あるいは「それを聞いていたら買うのをやめていた」といった、不動産の購入を決定するか拒否するかの判断を左右する重大な条件を指します。

具体的には登記上の権利関係(その住宅を使用する根拠は所有権か賃借権か)、法令上の制限(住宅が建てられる地域なのか、建物の高さはどの程度まで認められているのか、など)、私道負担(敷地の一部を私道にしなければならないのかどうか)、水道・ガス・電気の供給(供給施設は整備されているのか自己負担で整備するのか、使用料の負担義務はいつから発生するのか)、代金以外に授受される金銭(何が、いくらかかるのか)、契約の解除(どのような場合に解除されるのか、ペナルティーはどうなっているのか)、手付金等の保全措置、ローンの斡旋等などがこれにあたります。

宅地建物取引主任者は、契約成立前に、取引上の重要事項を書面に基づいて説明し、その説明をきちんと実行したことを後日の証拠として保存するために、重要事項説明書に記名押印することが義務づけられています。

もちろん売買、交換、賃貸借などの契約が成立する前に、書面を交付して説明しなければなりません。
しかし、実際には契約の当日、場合によっては契約の直前に重要事項説明を行うのが慣習になっています。
これでは契約内容について十分に理解しないまま契約してしまうことにもなりかねません。
重要事項説明書は不動産に関する重要な事項が記載されている書面ですので、契約の1週間ぐらい前に説明を受け、1〜2日かけてじっくり読み、内容を理解することが大切です。
くれぐれもその場で承諾したりハンコを押したりするのは控えるのが賢明です。

重要事項説明の日を迎えるまでに何度も打ち合わせを重ね、現地を見学し、設計図面や完成予想図を目にする事で、知らず知らずの内に気持ちは「イケイケ」の状態になっています。
購入意欲が先に立つあまり、詳細な「詰め」の部分で十分に合意しなかったことから契約後に「言った、聞いてない」という紛争が発生したのでは、せっかくの新生活も決して幸福なものにはなりません。
また、重要事項説明の提示から承諾までの間に「熟慮期間」を設けることで、その後生じた疑問点についても再度説明を受けることができます。

重要事項説明書には不動産に関する特殊な用語が多く出てきます。
わからないことは納得するまで質問することが必要です。
さらに、契約前には現地調査も行わなければなりません。

現地調査では、重要事項説明書の内容をチェックする必要がありますから、契約前に十分時間をとって説明するように求めてください。