トップ > 『家』探しマニュアル > 『家』購入 > 契約、引渡し

『家』探しマニュアル

 

 

契約、引渡し

   
  気に入った物件が見つかったらいよいよ売買契約に入ります。
でもその前に契約から引渡しまでには下記のような段階を踏まなければなりません。
気を引き締めて契約に臨んでください。
   
 

1.重要事項説明書の説明

売買契約締結その前に・・・重要事項説明書の説明を受ける必要があります。これは宅地建物取引業法35条2の規定に基づき契約締結の前に重要事項の説明を専任の宅地建物取引主任者が免許証提示のうえ説明をしなければなりません。
これは物件の重要な事項について購入予定者に説明をし、納得したうえで売買契約を締結していただくといったものです。この内容は重要になりますので不明な部分があれば納得の行くまで説明を受けて下さい。あとでちゃんと聞いておけば良かったと後悔をしないようにしましょう。これは絶対に必要なステップですので必ず契約前に重要事項説明を受けるようにしましょう。


 

2.売買契約締結

重要事項の説明を受け物件について納得が出来たらいよいよ売買契約締結です。これは読んで字のごとく売主様及び買主様の不動産売買についての契約書です。ここでは取引の条件を明確にしあとでトラブルにならないよう売主様及び買主様納得の上でご契約下さい。
売買契約締結時には手付金が通常の場合発生してきます。金額は条件によりまちまちになりますがこの手付金は売買代金に充当されます 。


 

3.銀行ローン申込

売買契約締結後、住宅ローンを使われる方は申込を行ないます。最近では銀行ローンの事前審査といった制度もあります。これは事前に購入予定物件の金額・条件及びご自分の年収等を銀行に提出し前もって住宅ローンの借入の可否を審査するものです。通常は契約前に事前審査を行い契約後本審査に移るといったケースが増えています。万が一住宅ローンが借入できなかった場合の取り決めについては重要事項説明書及び売買契約書に記載されていますのでしっかり確認しておきましょう。


 

4.決済・引渡し

いよいよ物件の引渡です。売主様に残代金を支払い、諸費用の精算を行ないます。
それぞれの手続きが終われば晴れて「家」がご自分のものになります。
諸費用には下記のようなものがあります。当初の計画と異なっていないか十分確認の上、精算を行なって下さい。

・登記費用
所有権移転登記・抵当権設定登記に対する登録免許税及び司法書士に対する報酬額の合計です。(支払先:登記所及び司法書士)
・印紙代
売買契約書に貼付するものと、金融機関からの借入をおこしたときに発生する金銭消費貸借契約に貼付するものの合計です。
・火災保険料
建物の時価についてのものです。(支払先 保険会社)
・仲介手数料
売買契約が成立した時点で当社が法定手数料として頂くものです。「売買価格×3%+6万円+消費税」の金額です。(支払先 不動産会社)
・銀行ローン保証料
各金融機関からの借入に際し借入金額に応じて必要になってくる費用です。(支払先 各取扱金融機関)
・銀行ローン取扱手数料
各金融機関の窓口で融資の取扱を行なった際に必要になってくる費用です。(支払先 各取扱金融機関)
・固定資産税等清算金
固定資産税等はその年の1月1日現在の所有者に対して納税の義務が発生してきますので、引渡し日で日割の清算を行なうものです。

「家」選びでは当然100%納得できるものを選択したいのは誰しも同じですが100%納得する物件は皆無に近いのが現実です。やはり80%以上の納得が出来るものが購入するかしないかの分岐点だと考えられます。前記のようなポイントに気をつけてご自分の納得できる「家」をご購入して下さい。


 
  | 1. 予算を決める| 2. 「家」選び| 3. 不動産会社選び| 4. 契約、引渡し|

家探しマニュアル
家作りの基本知識
不動産物件情報掲載について
運営会社について
インフォメーション
営業担当者ブログ
楽家営業担当者ブログ
チラシ担当者ブログ
楽家不動産チラシ制作担当者ブログ

「楽家.com」について
岡山県、岡山市や倉敷市の中古住宅や賃貸物件、中古マンション、土地、不動産投資など、住まいに関する物件を多数掲載しております。岡山県(岡山市と倉敷市が特に多く掲載中)ならではの検索方法で目的の物件がすぐに見つかります。
岡山市・倉敷市のエリア詳細
岡山市】【倉敷市